盛岡山友会山行規程

制 定 1988年3月23日
一部改正 2015年4月2日

第l条 趣 旨
 この会における山行活動の円滑な実施と遭難防止を目的として、この規定を設ける。
第2条 山行形態の定義
 この会における山行形態の定義は、次のとおりとする。
(1)会山行 会が企画する山行
(2)個人山行 会員が自主的に企画する山行又は会以外の企画に参加する山行
第3条 会所有装備の管理
 会所有装備は、事務局で管理する。
 なお、具体的管理方法については、別途定めるものとする。
第4条 会が企画する山行
 会山行は、会員の要求を充分に把握した上で、会員の技術の習得等、自立した登山者として育成する見地から企画立案するものとする。
第5条 山行計画書及び山行報告書の提出
 山行にあたっては、山行リーダー又は会以外の企画に参加する会員は原則として山行7日前までに山行計画書を山行管理委員会に提出し、承認を得るものとする。下山後は、速やかに緊急連絡先に連絡し、10日以内に山行報告書を山行管理委員会に提出するものとする。
第6条 山行計画書の審査
 山行管理委員会は、前条に基づき提出のあった山行計画書の内容を速やかに検討し、その結果を回答しなければならない。このとき、その計画が山行メンバーの技量を超え、又は計画に欠陥がある場合は、山行の中止を含む必要な指示又は必要な援助を行うものとする。
第7条 山行計画書及び山行報告書の保管
 前条に基づき提出のあった山行計画書及び山行報告書は、山行管理委員会が保管するものとする。
第8条 山行計画の変更
 山行の実施にあたり、会員は山行計画書に従って行動することを原則とし、不測の事態により計画を変更した場合は、可能な限り速やかにその旨を緊急連絡先に連絡するものとする。ただし、やむを得ず連絡できない場合は、変更した行動を追跡する手掛かりを残すよう努カするものとする。
2 計画を変更した場合は、その理由を山行報告書に記載するものとする。
第9条 緊急連絡先
 山行計画書の緊急連絡先は、原則として山行管理委員とし、やむを得ない場合は、その他の役員又は運営委員とする。
第10条 会の責任
 会は、会山行及び個人山行(会員が企画したものに限る。)について遭難対策上の責任を負うものとする。
第11条 無届け山行の禁止
 第5条によらない山行及び山行管理委員会の指示に従わない山行(以下「無届け山行」という)は禁止し、会として一切の責任を負わない。
第12条 遭難対策
 第5条の規定により承認された山行において事故等が発生した場合は、会として遭難対策活動を行うものとする。
なお、遭難対策活動の詳細については、別途定めるものとする。
第13条 遭難対策基金への加入
 会員は、日本勤労者山岳連盟遭難対策基金に1口以上加入するものとする。特に、岩登り、冬山をめざす会員は、5口以上加入するものとする。
第14条 会員外の会山行等への参加
 会員以外の者が会山行又は個人山行に参加するときは、この規定を準用するものとする。また、遭難対策のため、原則としてスポーツ保険等への加入を義務づける。

  付 則(2015年4月2日)
この規定は、2015年4月2日から適用する。