山行時の自家用車使用に関する規程

制  定  1988年3月23日
改  正  2000年3月25日

第1条 目 的
 当規定は自家用車を使用する山行において、事故を未然に防ぎ、事故発生の際、その処置及び費用の算出をスムースに進めることを目的として定める。
第2条 対 象
 会山行・個人山行にかかわらず、当規定を適用する。
第3条 使用車両等
 山行に使用する車両は、次の項目を満たしていなければならない。
(1) 車両は法定による点検整備を正しく実施し、日常の管理を充分に行う他、山行に使用する際には、念入りに点検整備を実施すること。
(2) 車両は原則として次の条件で任意保険に加入すること。
     対人  無制限
     対物 300万円以上
    搭乗 1000万円以上
(3) 気象、地形、その他トラブルに対処出来る付属装備を登載していること。
  (スノータイヤ、チェーン、ロープ、修理工具等)
(4) 車両所有者は、安全保障のないパーティに対し車の貸出を認めないこと。
(5) 車両運転者は、故障・事故等のトラブルに備えて、救援サービス会社の会員資格等を持つことが望ましいこと。
第4条 運 転
 車両の運転に際しては、次の事項を厳守すること。
(1) 道路交通法規を守り、安全連転、防御運転に留意すること。
(2) 疲労などにより安全連転が遂行できない場合は、いかなる場合にも直ちに運転を中止すること。
(3) 2時間以上継続して運転してはならない。
(4) 同乗者は少なくとも1名以上が運転助手役を果たすこと。
(5) 運転交替要員を必ず1名以上確保すること。(単独の場合を除く。)
(6) 任意保険による年齢制限に該当する者の連転を認めない。
(7) シートベルトの着用。
第5条 使用車両に関する費用
 車両使用に際しかかる費用は、次項により算出し参加者数により均等に配分する。
 (1)ガソリン代 走行距離1㎞当たり20円
 (2)有料道路  実費
第6条 トラプル時の費用の扱い
  事故などトラブル発生時に係わる費用について、基本的には同乗者の相互負担 により処理するものとするが、その扱いは次項による。
(1) 駐車違反については、車両の所有者、不在の場合はそれに代わる責任者の前面責任とする。
(2) スピード、一且停止違反については、運転者の前面負担とする。
(3) 車両の故障について、その原因が当山行にある場合は、全費用同乗者にて均等に負担する。不明の場合は、所有者に50%以上の責任があるものと判断し、残りの費用を所有者を除く同乗者にて均等に負担をする。
(4) 事故に関しては、保険にて処置することを第一とするが、その範囲外については事故時の運転者に全面責任があるものと判断し処置すること。
(5) 事後のわだかまり等発生のないよう充分話合いの上処置すること。
第7条 その他
 当規定にないこと及び当規定では処置が不可能な場合は、運営委員会及び当事者により処置委員会を設置し解決することとする。なお、当規定に違反してトラプルが発生した場合は、当会は一切関知しない。
第8条 当規定の改廃
 当規定の改廃は総会で決める。

     付 則(2000年3月25日)
この規定は、2000年4月1日から適用する。